平成30年度改正 所得拡大促進税制について

概要

平成30年4月1日以降に開始される事業年度から改正の適用です。従来の制度が大きく変更されます。「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」に改められていることから、本税制は単なる「賃上げ促進」のみではなく、一定の投資促進も政策目標に含めた税制に改組されたと言われています。とりわけ今回は、上乗せ措置以外、また中小企業を対象とした制度を中心に概括したいと思います。

改正後の制度内容

【要件】

①給与総額が前年度以上

②継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

  ※継続雇用者給与等支給額の増減の算定について

継続雇用者とは、適用年度及びその前事業年度の期間内の各月において当該法人の給与等の支給を受けた国内雇用者のうち、雇用保険の一般被保険者に該当し継続雇用制度適用対象者を除いた者をいう(措法42の12の5③六、措令27の12の5 ⑭)。 

これらの定義からも明らかなとおり、継続雇用者の範囲は、国内雇用者(国内雇用者の定義については下記に記載)の範囲を絞り込むことによって得られるという関係にあります。また、従前からの規定内容が変更になったことによって、期の中途で入社・退職した者は継続雇用者に該当しないこととなり、実際の集計作業から除外することができるようになりました。

 

【税額控除】

  • 前年度からの給与総額の増加額に対して、15%の税額控除
  • 人材投資や生産性向上に取り組む企業は税額控除率を25%に上乗せ
 
【税額控除算定式】
(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%
 
控除税額(税額控除限度額)は、雇用者給与等支給額に係る前年度からの増加額(雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額)に対して15%を乗じて計算され、この取扱いは大企業及び中小企業者等に共通です(措法42の12の5①②)。
 
 ※雇用者給与等支給額とは
国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額をいいます。ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当ては除かれます。
また、給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除する必要があります。
 
 ※国内雇用者とは
法人の使用人(役員、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除く) のうち、その法人の有する国内の事業所に勤務する者であって、労働基準法第108条に定める賃金台帳に記載された者をいう(措法42の12の5③二、措令27の12の5④)
      • アルバイト、パート、日雇労働者 すべて含む。
      • 労働基準法108条規定された賃金台帳に記載された者。
      • 役員、使用人兼務役員及び役員の親族等除く。
      • 海外事務所勤務者除く。
      • 出向及び他の者から支払いを受ける金額控除する必要がある。
      • 退職金や所得税非課税とされる通勤手当は除く。
      • 給与所得とされるものはすべて含まれる。
 
 
【留意点】

○ 税額控除額の算定は、雇用者給与等支給額の増加額。

○ 要件は、継続雇用者給与等支給額の増加率。

従来からの変更(主なもの)

  • 基準年度からの増加要件の撤廃(基準年度が既に5年以上前のものであり直近の賃上げの実態と乖離しているのが撤廃の趣旨)
  • 税額控除率の拡充
  • 人材投資や生産性向上に取り組む企業は更に支援
  • 平均給与概念の廃止
  • 上表のように大企業・中小企業で異なる要件を設定

私見

 従前に実務的負担が大きかったのは,改正前の適用要件にあった平均給与の算定に係る業務です。継続雇用者について平均給与を算定して前期と当期を比較し要件を充足するか否かについて判断・決定をしていました。その際の支給人数の抽出に多大な時間を要す必要がありました。特に、税額へのインパクトが大きくなりがちな、従業員数の多い企業ほどその作業に手間が生じていました。当然に会社の利用する人事・給与・会計システムは、当該制度を前提とした給与・人事システムでないため、入退社や産休・育休また個人ごとの特殊事情などを抽出する際にマンパワーに頼らざるを得ない部分がありました。涙を潤ませながらの作業でした。

 今回の改正によって、上記の負担は低減すると思われますが、依然個人毎に継続雇用者の内容を把握する必要があるという意味では極端なほどには事務負担の減少は無いと思います。その一方で、決算前に制度利用のための集計作業を事前に行いやすくなった点は事務負担を平準化させると考えます。

 また、基準年度の概念についての変更があり、継続的に所得拡大政策がある法人で制度導入当初からこの制度を利用していた場合などは税効果が低下する場合もあると思われます。

【出典】:中小企業庁HP