新型コロナウィルス感染症に対する弊事務所の対応について

福岡県など7都道府県において新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令されました。

また、4月17日現在、緊急事態宣言を全国へ拡充する報道がなされております。

このため、顧問先様及び取引先様、職員の感染予防の観点より、事務所では、人との接触を極力避ける方針において以下の対応とさせていただきます。

■ 関与先様等への訪問について

・ 緊急事態宣言期間中は、原則として関与先様への訪問を控えさせていただきます。

・ 資料の受け渡しや報告については、原則としてデータや郵送での受け渡し等で対応させていただきます。

■ 弊事務所への来訪について

・ 緊急事態宣言期間中は、原則、弊事務所へのご来訪を遠慮させていただきます。

■ 弊事務所グループの職員の対応について

・ 職員の感染予防のため、時差出退勤・在宅勤務等の対応を流動的に行っております。

  就業時間が変則的となることに伴い融通を頂く可能性がございますが、

  ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

福岡県・北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・田川市・柳川市・八女市・大川市・行橋市・小郡市・春日市・宗像市・古賀市・うきは市・岡垣町・苅田町などの支援制度が網羅的に記載されています。

追伸

 企業会計に関わる端くれとして、新型コロナウイルスが与える影響を危惧しています。税務行政はもとより企業内容開示制度ひいては会計基準のあり方までが議論されています。個人的に将来キャッシュフローの見積もりが前提となっている減損会計基準などは、その存立意義から見直される可能性もあると考えます。

 すべては、近時の情勢が収束を見せてからの話であり、制度上の理屈付けまた制度の再設計よりも、重要な点があると思います。現状においては国内経済の最先端である各企業体それぞれが、直面する課題につき冷静に見極め対応を図ることが肝要です。

 これまで培い練られた財務報告制度・会計技術に基づき、企業の財務体質・経営成績の足元を見極め、想定し難い難局を逞しく乗り切ることを切に願います。

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