【紙の書類を廃棄・スペース確保】令和6年以降のスキャナ保存制度の図解まとめ

スキャナのイメージ図

目次

注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき判断しておりますが、一若輩者の執筆であることから個別の案件での具体的な処理については責任を負いかねます旨ご理解いただきたく存じます。制度上の取扱いに言及しておりますが、個人的な見解であり、より制度深化に資すればと考えてのものです。

1.前提

過去の証憑類が保管スペースをとってしまうことや整理ファイリングの煩わしさから脱却するため、スキャン保存制度を利用する際の注意点をまとめました。

アナウンスされている情報が読みにくく書類の定義やイメージを持って理解が進むようにと考えました。

電子帳簿保存法の中でも特に、スキャナ保存制度さらに過去の証憑類への対応について記載しています。

【参考資料】『税務通信』「押さえておきたい電子帳簿保存法の基礎 スキャナ保存制度(1)~(3)」,Vol.3765,3768,3772。

2.スキャナ保存制度の概要まとめ

スキャナ保存制度の概要まとめ(令和6年1月以降)
スキャナ保存制度のその他留意事項

3.スキャナ保存のルールまとめ(国税庁パンフレット)

上記の表を把握したうえで、国税庁パンフレットを眺めるとより理解が進むと思います。

スキャナ保存のルールまとめ(国税庁パンフレット)

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