【公益法人法改正】公益法人認定法などの改正案を閣議決定 令和7年4月の施行予定

目次

注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき判断しておりますが、一若輩者の執筆であることから個別の案件での具体的な処理については責任を負いかねます旨ご理解いただきたく存じます。制度上の取扱いに言及しておりますが、個人的な見解であり、より制度深化に資すればと考えてのものです。

1.政府、公益法人認定法改正法案を閣議決定

政府は令和6年3月5日、公益法人が利益を出したり財産を蓄えたりする際の制限を緩和する改正法案を閣議決定しました。

この改正の趣旨は、財務情報の開示範囲を広げて透明性を高めたうえで、経営の安定につなげるという目的です。

閣議決定を受けて、令和6年4月4日に国会で可決されています(参考:公益法人協会HP「公益二法案、参議院内閣委員会で可決」R6.4.22訪問)。

なお、令和7年に施行となる予定です。

数年にわたって新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議が行われてきた結果であり、さまざまな意見を取りまとめるのは大変難しい問題であったと推察します。

2.これまでの公益認定法の問題点

公益法人と認定されるためには、公益法人認定法の基準に沿って設立し、必要以上の利益や蓄財には制約が課せられたうえで実務上の運用を行ってきておりました。

これまで全国の公益法人の法人数は9700法人ほどで、その総資産は31兆円程度にのぼるにもかかわらず、厳格な運用が求められているため、公益としての機能を十分に発揮できていないとの指摘があったとのことです(日経新聞3月5日記事)。

そのように言われてきた厳格な運用に関するものとして公益法人の公益認定基準のうち、事業の「性質・内容」のほかに、「財務」に関する基準があります。それが、財務三基準と呼ばれる「収支相償・公益目的事業比率・遊休財産額保有制度」です。

このなかの「収支相償」ですが、元来公益目的事業の収入と適正な費用を透明化し比較することで、収支差額が生ずる事業年度が存在すること自体は問題としないものの、それが恒常化しない収支構造であることを制度上確保し、公益目的事業に充てられるべき財源の最大限の活用を促す規律とされています。

しかしながら、単年度の収支が赤字でなければならないという誤解も多く、この点については内閣府も中長期的な収支均衡という本来的な趣旨について正しく理解してもらうことを長年の課題としてきたようです。また、中長期的な均衡と言えど、過去の赤字の未考慮等使い勝手の悪い面もあり、社会の変化に応じ、法人の経営判断で公益活動に資金を最大限効果的に活用できるようにする改正もテーマであったと言えます。

また、「遊休財産規制」は、安定した法人運営を継続するための余裕財産を確保しつつ、その死蔵を避けるため使途の定まっていない遊休財産を公益目的事業費1年相当分を超えて保有することができないという規制です。

この規制については、安定した法人運営の継続や不測の事態に備えるために事業費1年分を超えた保有が必要な場合もある点が指摘され、上限額(事業費)の急激な変動に対応することが困難である点も運用上の課題として指摘されていました。

3.公益認定法改正案の内容

(1)収支相償関連

収支相償については、上述の課題に対応するため、中期的な収支均衡の確保を求めるように緩和が図られています。

具体的には、単年度の収支差ではなく、中期的な収支均衡状況を図る趣旨を法令上明確化しています。

「黒字」が生じた場合には「中期的」に均衡を回復を求めることとし、「中期的」は5年間とし、過去の「赤字」も通算して判定します。加えて、将来の公益目的事業を充実させるための資金を規定(積立ては費用とみなす)しています。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案 概要資料より一部抜粋

(2)遊休財産規制関連

遊休財産規制については、遊休財産(使途不特定財産)の管理を適正に行えるよう図られています。遊休財産を事業費1年相当分を超えて保有する場合、その合理的な理由や超過額を将来の公益目的事業に使用する旨を明らかにし、法人自ら継続的にフォローアップを図るようにし、過去5年間の平均事業費等を基準に算定することで、上限額の予見可能性の向上を図っています。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案 概要資料より一部抜粋

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