生活に通常必要でない資産について-自家用自動車の譲渡に係る考察を中心として-

目次

1.前提

注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき判断しておりますが、一若輩者の執筆であることから個別の案件での具体的な処理については責任を負いかねます旨ご理解いただきたく存じます。制度上の取扱いに言及しておりますが、個人的な見解であり、より制度深化に資すればと考えてのものです。

2.生活に通常必要な動産の制度概要・趣旨

 所得税法9条第1項第9号は、自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の政令で定めるものの譲渡による所得には所得税を課さないと規定しています。

 ここで当該政令、所得税法施行令第25条は、上記9号に定める資産は、生活に必要な動産のうち、次に掲げるもの(ただし1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)以外のものとしています。

  • (1)貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっ甲製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  • (2)書画、こっとう及び美術工芸品

 また、所得税法62条第1項は、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて、災害又は盗難による損失が発生した場合の処理を規定していますが、所得税法施行令第178条1項は、所得税法第62条第1項に規定する政令で定めるものとして次のものを定めています。

  • (1)競走馬(中略)その他射こう的行為の手段となる動産(1号)
  • (2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽、保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養、又は鑑賞の目的で所有する資産(1号又は3号に掲げる動産を除く)(2号)
  • (3)生活の用に供する動産で所得税法施行令第25条の規定に該当しないもの(3号)

上記のように、「生活に通常必要な動産」か否かは、第一にその譲渡による所得が非課税か否かに関わり、第二に通算できる損失がなかったものとみなすか否かに関わる重要な定義です。制度趣旨は、零細な所得への不追及・偶発的な所得である点、生活に困窮しての売却を想定した点など肌理の細かな担税力に配慮してのことであります。

3.問題意識、特に生活用動産に自動車(自家用車)が含まれるか否か

ここで、特に問題意識として掲げたいのは、「生活用の自動車」の譲渡益についてのあてはめです。

判例もあり、当局の取扱いの事実も一定のルールのもとになされていると聞いていますが、現実に指摘を受けた事例として納得のいかない論点があります。そのことにより感情交じりの論説になるかもしれませんが、それが納税者の見解に沿っているように信念して記載してみます。

上記にいう判例とは、いわゆるサラリーマン・マイカー訴訟と言われるもので、第一審神戸地裁昭和61年9月24日判決及び控訴審大阪高裁昭和63年9月27日判決並びに上告審最高裁平成2年3月23日第二小法廷判決です。以下、詳細で正確な検討は、本稿目的と外れることから注力しません。

さて、この判例が現在も支持され、旧来通りの行政的見解となっているようですが、その間接的な弊害が納税者を不利にさせているように思えてなりません。

すなわち、上記判例では、「レジャーの用に供された自動車が生活に通常必要なものということができないことは多言を要しない」とし、「(略)本件自動車が生活に通常必要なものとしてその用に供されたのは、Xが通勤のため自宅・高砂駅間において使用された場合のみであり、それは本件自動車の使用全体のうちわずかな割合であり、本件自動車はその使用様態からみて生活に通常必要でない資産に該当する。」と結論付けております。

まず、第一の反論は、「通勤に利用している」場合のみが「生活に必要」と観念しているように見受けられるあまりに前時代的な発想についてです。人の生活をなんと心得ての言及でしょうか。生活に通常必要かどうかという論点を、通勤に利用しているかどうかで判断している点、誠にナンセンスと感じ入ります。

上で述べた宝飾品等が生活に必要でないのは、理解し得るところですが、現在日本に郊外に居住する人々の大半が自動車を利用しており、自動車の所有がもっぱら趣味嗜好にのみの利用目的でないことは自明の理です。自動車を眺め、それを肴にお酒を飲んでいる人が果たしてそのうち何割を占めるのでしょうか。自動車が宝飾品などのような嗜好品とは異なることは、疑う余地のないところと考えます。

「通勤が生活に必要で、買い物が生活に必要でない。」「通勤が生活に必要で、子供の送り迎えが生活に必要でない。」というような主張は、人々の生活とはむしろ仕事を指すかのような説示です。太古の昔に我々が時代にそぐわないとして捨て去った価値観だと思われます。

所得税法は、「生活」を定義しておらず、判例による偏った要件の厳格な解釈が、種々の弊害となっていると思います。

次に、第二の反論として、個人事業主が自家用車の減価償却費を事業に利用する事業割合分を必要経費として損金算入している場合を前提に考えると、当局が判例のいう「通勤」という文言に固執することで、「サラリーマンの所有」する自動車のみが非課税として取り扱われるきらいがあるということです

普通のサラリーマンが自家用車を売却した際、自己の確定申告が頭を過るでしょうか。非課税という認識、もしくは申告の必要性を全く意識していないのが実態だと思います。それに対し、個人事業主の「個人(事業活動以外の意)」利用に係る譲渡益はどのように考えるといいのでしょうか。こちらは課税という取扱いであるのでしょうか。まさに、個人事業主の所有する自家用車の個人利用分が、生活に必要な動産部分ではないでしょうか。

上記2点の意見は、崇高さの程度差はあれ酒井克彦著『所得税法の論点研究-裁判例・学説・実務の総合的検討-』平成23年5月 財経詳報社🔗P61-68に言及されているものと近しいと個人的には感じております。上記サラリーマン・マイカー訴訟における「生活」の概念については消極的に解されるべき旨、自家用車が生活に通常必要でないとすれば、申告漏れがあるのではないかという懸念が、崇高に展開されています。酒井先生🔗は、税法研究の重鎮と心得ております。

4.暫定的な結論・私見

あくまで暫定的・個人的な判断として、旧来通りの行政的見解についてとりわけ上記に言及した論点については今一度見直されるべきだと思います。

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