目次
注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき判断しておりますが、一若輩者の執筆であることから個別の案件での具体的な処理については責任を負いかねます旨ご理解いただきたく存じます。制度上の取扱いに言及しておりますが、個人的な見解であり、より制度深化に資すればと考えてのものです。
1.はじめに
インボイス制度導入において、事務負担や税負担の増加が懸念されています。
個人的な懸念は、別の記事🔗で記載してますが、
その一方でインボイス導入で負担が増加することに対応できる方策がないか模索していたところ、
負担を軽減する制度もまた用意されているようです。
インボイス制度導入に伴う負担の軽減については先日財務省HP『インボイス制度、支援措置があるって本当!?』R5.8.26訪問。🔗で紹介されていたので私も記載してみようと思います。
支援措置には、大きく分けて経過措置と補助金があります。
2.経過措置関連
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができるようになっています。
対象者 | 免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方) |
対象となる期間 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象 |
3.補助金関連‐持続化補助金
事業目的は、小規模事業者※等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の 支援を受けながら取り組む販路開拓を支援するというものです。
※ 常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者
中小企業関連対策予算の中で整理され、特に中小企業庁からアナウンスされています。
内容は、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)に 対し、
令和4年度第2次補正予算において、全ての申請枠で補助上限を一律に50万 円上乗せするというものです。
対象 | 小規模事業者 |
補助上限 | 50~200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内 100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス) |
補助対象 | 税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等 |
(税理士等への相談費用が補助対象である点、強調しておきます。)
4.補助金関連‐IT導入補助金
事業目的は、デジタル化によるインボイス対応 にかかる事務負担の軽減を図ろうとするもので,
持続化補助金と同じく、中小企業関連対策予算の中で整理され、特に中小企業庁からアナウンスされています。
今般(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されています。
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
補助額 | ITツール~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)※下限額を撤廃 PC・タブレット等~10万円(補助率1/2以内) レジ・券売機等~20万円(補助率1/2以内) |
補助対象 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等 |
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