【PayPayと消費税】キャッシュレス電子決済の加盟店決済手数料について

キャッシュレス決済

目次

注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき判断しておりますが、一若輩者の執筆であることから個別の案件での具体的な処理については責任を負いかねます旨ご理解いただきたく存じます。制度上の取扱いに言及しておりますが、個人的な見解であり、より制度深化に資すればと考えてのものです。

1.前提

近年、店舗を利用する消費者が利用する決済手段として、現金よりもキャッシュレス決済の方が全体に占める割合が高まっています。

各QRコード決済サービスのシェア率について、
株式会社インフキュリオンが行った「決済動向2021年12月調査」🔗では、
QRコード決済サービス全体における各サービスの占める割合は、PayPay39%、楽天ペイ17%、d払い14%、au Pay11%、メルペイ9%、LINE Pay8%となっているとのことです。
PayPayがキャッシュレス決済の大きなシェアを占めています。

2.消費税の課税区分と周辺領域

2-1.クレジットカードやデビットカードの加盟店手数料

クレジットカードの場合、店舗が商品を販売した消費者に対して持つ債権をカード発行会社(決済事業者)に譲渡する形となり,
店舗が負担する決済手数料は「金銭債権の譲受け」に該当し消費税は「非課税」となります( 消令10 ③八,国税庁質疑応答事例「クレジット手数料」)。
デビットカードの場合も、加盟店手数料が加盟店銀行が加盟店から売買取引債権を譲り受けるにあたっての、その譲受けに係る対価ですので、非課税となります(消令10③八)。

なお、信販会社にとっては、金銭債権の譲受に係る利子(消令10③八)として「非課税」とされます。

2-2.決済代行業者へ支払う加盟店手数料

店舗が決済代行事業者に対し負担する手数料は,基本的には決済代行に係る役務提供の対価として課税取引に該当します。
クレジットカード代金の取り立て代行会社へ支払う取引手数料や
電子マネー決済などに係る手数料も,システム利用に係る事務手数料等として課税となります。

したがって、PayPay加盟店の支払う決済システム利用料は消費税課税となります。

なお、QUICPay、iD決済の場合は手数料が非課税となっています。(参考)楽天ペイ(実店舗決済) 加盟店サービスセンター🔗

QUICPAYなどは、電子マネーの区分で、金銭債権の譲渡とされているためです。

手数料を支払っている相手が、代行業者か信販会社かの判断やそのサービスの内容により消費税区分が異なるケースが考えられますので、会計処理を行う上では、契約書や明細書をご覧いただき、消費税の課否判断を行うのが、確実です。

3.余談 キャッシュレス決済と会計ソフトとの連携

このキャッシュレス決済取引をどのように会計ソフトへ記帳していくかについては、

個人的に時代の過渡期にあると感じます。

たとえば

 

などは、自社サイトでPayPay・楽天ペイ・メルペイなどの
キャッシュレス取引に多数の要望があるものの現時点で未対応であるアナウンスがなされています。

仮に自動化できても、おそらくポイント利用や上記にある加盟店手数料などの処理がどう反映されるか難しそうなところもあります。

一方で、LINEPAYやD払いなど連携が可能なQRコード決済、バーコード決済、スマホ決済についても案内されており、自動連携が進めば、経理実務はかなり楽になると思います。

 

現状、会計DX界隈では、レシートのスキャン技術が転換点のボトムネックになっているところ、

キャッシュレスと会計ソフトの連携が進めば、

レシートの情報を会計ソフトがデータとして直接受領することなども可能になってくると思います。

 

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