誤りやすい【インボイス保存不要】の経過措置・特例・免除規定に関する要件の図解まとめ

インボイス

目次

注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき判断しておりますが、一若輩者の執筆であることから個別の案件での具体的な処理については責任を負いかねます旨ご理解いただきたく存じます。制度上の取扱いに言及しておりますが、個人的な見解であり、より制度深化に資すればと考えてのものです。

1.前提

インボイス制度導入に伴う経過措置・免除規定・特例について、わかりにくいと思われたので、以下で整理してみます。

特に、売上サイド話である2割特例と、仕入サイドの話である課税仕入の80%控除については、

それぞれ別に規定されており、

制度上厳格にリンクしているわけではない点、

言及している方が少ないよう見受けました。

重要な点においての利便性を重視した整理ですので詳細な取り扱いについては、別途Q&Aなど適宜参照をお願いします。

2.インボイス保存不要の経過措置・特例・免除規定まとめ

名称相手金額基準適用期間控除割合(%)対象事業者要件
少額特例
平成28年改正附則53の2、平成30年改正令附則24の2
免税業者を含むすべて税込1万円未満※1時限的※2100基準期間における課税売上高が1億円以下又は
特定期間における課税売上高が5千万円以下
の事業者が、適用対象者
帳簿のみ
少額返還インボイス交付義務免除
消法57の4③、消令70の9③二
すべて税込1万円未満恒久的100全て帳簿のみ
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
平成28年改法附則52、53

適格請求書発行事業者以外

すべて時限的
※5
80→50→0全て帳簿のみ※3

特例3万未満公共交通機関や自販機ほか※6
消令49①⑦、消規15の4

公共交通機関など3万円未満ほか恒久的100全て帳簿のみ※4

※1 商品ごとや1決済でなく、1回の取引ごとに判定。

※2 令和5年10月1日~令和11年9月30日。

※3 経過措置適用受ける旨の記載。

※4 帳簿記載内容の指定ありQ&A問107

※5 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間→80%

   令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間→50%

※6 内訳は下記参照

    1. 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通 機関による旅客の運送
    2.  適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
    3.  古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸 資産に該当するものに限ります。)の購入 ※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存 する必要があります。
    4. 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得 ※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。
    5.  宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 ※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存 する必要があります。
    6.  適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当す るものに限ります。)の購入 ※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。
    7.  適格請求書の交付義務が免除される3万円未満自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 ※ 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。
    8.  適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。) ※ 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。
    9.  従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

3.免税業者から一般的な仕入れを行った場合の事業規模と適用期間毎の控除割合まとめ

 経過措置中※1
令和5年10月1日から
令和8年9月30日までの3年間
経過措置中※1
令和8年10月1日から
令和11年9月30日までの3年間
経過措置期間経過後
税込取引金額(円)少額特例対象外少額特例適用対象※2少額特例対象外少額特例適用対象※2少額特例対象外少額特例適用対象※2
100,00080%80%50%50%00
11,00080%80%50%50%00
8,00080%100%50%100%0100%

※1 区分記載請求書等の保存により仕入税額控除ができる割合
 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間……80%
 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間……50%

※2 “基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者”

上記の取引は、公共交通機関などでない、一般的な免税事業者との取引で税率は10%が前提です。

特に税込10,000円未満かどうかが基準で、「100,000」「8,000」という数値は、適当な金額を設定しています。

4.経過措置適用中に免税業者へ経費を支払った場合における帳簿計上額と仮払消費税額の対応関係について

仕訳入力は、仕入税額控除が受けられない分を該当費目に上乗せするか、「雑損失」などに振り替える方法が想定されています。「雑損失」を用いる場合は、取引時点ではこれまで通りの仕訳をし、決算時に控除されない分を一括して「雑損失」に区分します。

費用に上乗せする場合には、会計上の税抜数値と消費税額の対応が、以下の様になってくると思われます。

 例 実税抜額50,000期末雑損処理でない場合
(取引ごと免80%を認識している場合)
の推定控除対象消費税額
本来外税控除対象消費税税抜帳簿本体金額
A
本体金額に含まれる
控除対象外消費税
税率10%免税控除割合80%の場合5,0004,00051,0001,000税抜帳簿A*8/102
軽減8%免税控除割合80%の場合4,0003,20050,800800税抜帳簿A*8/127
(=税抜帳簿*6.4/101.6)
税率10%免税控除割合50%の場合5,0002,50052,5002,500税抜帳簿A*5/105
税率軽減8%免税控除割合50%の場合4,0002,00052,0002,000税抜帳簿A*4/104

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