【返礼率低下?】令和5年10月以降ふるさと納税の返礼品に関する募集適正基準の改正について

目次

注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき判断しておりますが、一若輩者の執筆であることから個別の案件での具体的な処理については責任を負いかねます旨ご理解いただきたく存じます。制度上の取扱いに言及しておりますが、個人的な見解であり、より制度深化に資すればと考えてのものです。

1.ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体を選んで寄付ができる制度のことです。自治体の取り組むまちづくりや復興支援などさまざまな課題に対して、寄付金の使い道を指定できます。
手続きをすれば実質自己負担額2,000円のみ(限度額の規制あり)で応援したい地域の名産品や宿泊券などをもらえる、うれしい・たのしい制度です。

税目計算の仕組み
所得税寄附金額 - 2,000円 を所得控除
※対象となる寄附金額の上限は、総所得金額の 40%相当額
個人住民税(基本)(寄附金額-2,000円)×10%を税額控除
個人住民税(特例)(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)を税額控除
※所得割額の20%を限度
合計ふるさと納税のうち2,000円を超える部分につき
一定上限まで、所得税・個人住民税から全額控除

私自身、制度導入当初かかわりのない地域への寄付に大きな抵抗がありましたが、

今となってはその感覚は薄くなってきています。

福岡は福岡で魅力のある特産品が用意されています(福岡市ふるさと納税特設サイト🔗)。

従前より制度としての「正の側面」と「負の側面」に言及がなされてきました【参考】「ふるさと納税の返礼率競争の分析」末松 智之2020年3月🔗 ほか。

負の側面は、返礼率競争が社会問題となっていることです。

個人的に調べた感想として、ふるさと納税がもたらす副次的な結果は次のようなものだと思います。

一つ目は、地方都市の税収が郊外市町村へ付け変わるという側面があります。

納税者が自ら納税先を選んでいるため、人口の多い市から、人気のある市へと税収が転換します。

特に、税収の流出している東京都などは、

特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、

国に対して「ふるさと納税」制度の抜本的な見直しに関する共同要請を行うなどして、

制度の見直しを求めています【参考】東京都HP「ふるさと納税」制度の抜本的な見直しに関する共同要請についてR6.12.5訪問🔗

そして二つ目は、その人気獲得のための競争の中で

自治体が民間サービスへ業務委託することや

寄付者へ返礼品を送付することで、

結果として日本全体で見た時の地方税収を減らしている側面があります。

2.返礼品に関する募集適正基準の改正

さて、そのふるさと納税に関連して以下のような改正が 令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間において行われます。

(寄付者における税務の改正ではありません。)

上述の問題に対応する一環だと思われます。

募集適正基準の改正募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)
地場産品基準の改正加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

総務省HP「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」R5.9.15訪問🔗

この改正により、寄付総額の対する費用額の割合について募集に要する費用を含めることとなったため、

地方自治体においては返礼品にかけることのできる費用が低下する可能性があります。

簡単に言えば、同じ寄付金額であっても、令和5年9月と比べ令和5年10月からの方が返礼品のグレードが低下するおそれがあります。

一利用者の立場からは、なるべく早いふるさと納税の方がお得であるかもしれません。

【参考】読売新聞オンラインふるさと納税「5割ルール」10月厳格化、経費に苦心…「質落として寄付減れば意味がない」🔗R5.9.15訪問。

3.たのしいふるさと納税ポータルサイト

ふるさと納税をすることができるポータルサイトには、それぞれの特徴があり、どのサイトが自分に見合うか眺めるのも面白いです。

サイト名掲載自治体数ポイント還元特徴
au PAY多い1%KDDIが運営
Pontaポイントがたまる、利用もできる
お肉や海鮮などグルメを筆頭に、人気自治体の返礼品の取り揃え多数
ふるさとパレット宿泊券や体験券が豊富
東急オリジナル返礼品や限定品を用意
マイナビふるさと納税10%10%分相当のAmazonギフト券還元

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ちなみに私がした寄付先です。

日本人はお米です。

4.ふるさと納税のポイント還元について

また、令和5年6月27日に通知された「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて(通知)」🔗について
興味深いQ&Aがあったので抜粋してみます。

問12 地方団体が契約するポータルサイト運営事業者が寄附者に対して提供 するポイント等については、「返礼品等」に含まれるのか。
○ ポータルサイト運営事業者が寄附者に対して提供するポイント等であったとしても、当該ポイント等について、地方団体が追加的に経費負担をしているのであれば、当該団体の提供する「返礼品等」に含まれることとなる。

なるほど、一見ポイントやギフト券のプレゼントが付与されたとしても、返礼品と合わせたところで地方団体が負担している場合にはその分返礼品の価値が目減りするということでしょうか。

サイト事業者と地方団体どちらが経費負担をしているかは、外観からはなかなか判別しないため、

よくよく返礼品自体をチェックする必要があるかもしれません。

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