目次
1.前提・概要
公募投資信託等が海外の資産に投資している場合、その投資から得た配当等に対して、まず外国で課税されます(外国所得税)。そして、証券会社等が、国内の投資家に対して、この公募投資信託等の収益の分配金を支払う際には、国内でも所得税が課税されることから、外国所得税との二重課税が生じていました。そこで、2018年度税制改正により、2020年1月1日以降、証券会社等が、外国所得税が課税された公募投資信託等の収益の分配金を支払う際に、二重課税調整計算を行うこととされました。
2.制度内容
収益の分配金を支払う際に行われる二重課税調整外国所得税が課税された公募投資信託等の収益の分配金を支払う証券会社等は、外国において課税されていないとみなされる分配金の額を算出(グロスアップ計算)し、所得税額を計算した後、そこから一定の外国所得税を控除することにより、二重課税調整後の分配金を投資家に対して支払うこととなります。
以下、楽天証券HP投資信託等に係る二重課税調整についてより画像借用


3確定申告における分配時調整外国税相当額控除
支払いを受けた公募投資信託等の収益の分配金について、個人の投資家が確定申告をする場合は、総合課税と申告分離課税のいずれを選んだ場合であっても、
証券会社等が調整を行った外国所得税相当額を、一般の外国税額控除と区別して、その年分の所得税額から控除することになります(確定申告時の控除のことを「分配時調整外国税相当額控除」といいます)。分配時調整外国税相当額控除は、まず所得税額から控除し、所得税額から控除しきれないときは残額を復興特別所得税額から控除します。